特殊車両の通行許可申請は、申請の区分や申請する車両台数等により以下のように分類されます。
1)新規申請:新たに特殊車両を通行させようとするときの申請
2)更新申請:既に許可されている申請書のうち、許可期間のみ
を更新する申請
3)変更申請:許可を受けている申請内容に変更が生じたときに
行う申請(車両の買替え、申請台数の減少、申請
者の変更など)
1)普通申請:申請車両が1台(連結車の場合は1組)のみの申請
2)包括申請:車両の台数が2台以上の申請(同一車種に限る)
1)片道申請:片道だけを通行させようとするときの申請
2)往復申請:往復通行させようとするときの申請
3)一括申請:申請経路が2以上の道路管理者の管理する道路に
またがるもので、そのいずれかの道路管理者に一
括して行う申請(手数料必要)