トレーラ牽引の可否(車検証記載事項変更)

 

牽引するトレーラーは、

指定された型式のトラクタとの組み合わせで連結ください。

 

 

当事務所では、

記載事項変更手続きについても代行させて頂いております。

 連結検討1台・・・・13,000円~ (資料請求費、申請旅費等別途)

平成23年6月申請分より、車検証に牽引自動車の型式の記載がない組み合わせでは、申請できなくなりましたので以下の手続きが必要です。

 

①トレーラの車検証にトラクタの型式を記載

②トラクタの車検証にトレーラの型式を記載

 

上記、記載事項の変更をお済ませ下さいますようお願いいたします。

 

尚、車検証に記載されていないトラクタと連結し走行した場合は、

法律(注1)に違反することとなり罰則(注2)30万円以下の罰金が課せられます。

 

(注1)道路運送車両法(第六十七条)自動車検査証の記載事項の変更

    自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更が       

    あったときは、その事由があった日から十五日以内に、当該事    

    項について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けな     

    ければならない。

    

    道路運送車両法施工規則(第三十五条の3)自動車検査証の記載事項

    被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名及び型式

    

(注2)道路運送車両法(第百十条)

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する